不動産売買における注意点(1)

不動産売買における注意点(1)

不動産売買における注意点は下記の通りです。

・接道状況

土地(土地・建物)を購入する上で、最も重要なのが接道状況です。

購入予定の土地が、どのような道路(公道・私道)に接しているのか、道路の幅員(4m以上か4m未満)等の確認が必要です。

4m未満の道路に接道していたり、私道(持分なし)に接道、あるいは道路に接していない場合、セットバックが必要な場合や建物の建築許可がおりない可能性があるため、注意が必要です。

 建築基準法の接道義務の詳細は下記を参照してください。

 
 
 
 

・都市計画(市街化区域・調整区域・都市計画区域外)

 福山市に限らず全国の市町村の土地は都市計画に基づき、市街化区域・調整区域・都市計画区域外に分けられています。

 福山市では、2022年4月より市内の調整区域の土地について、土地分譲(開発行為)やアパート建築の許可が下りなくなりました。

 調整区域内の個人の住宅については、基準や要件を満たせば、建築は可能です。

詳細は福山市役所 都市計画課及び開発指導課でご確認ください。

審査基準及び許可基準の一部改正について - 福山市ホームページ (city.fukuyama.hiroshima.jp)

また、農地を売却する場合も、市街化区域か調整区域の農地で扱いが異なります。

 市街化区域の農地は所有者が変更になる前に、農業委員会へ届出の申請を行なえば受理されますが、調整区域の農地は農業委員会と開発指導課の許可が必要です。