仲介売却

「高く売りたい!」なら仲介売却がおすすめ

転勤や離婚、相続など、土地や住まいを手放さざるを得なくなる理由はオーナー様によってさまざまです。そして、その時はある日突然訪れることもあります。「時間がかかっても、高く売りたい」という方には、「仲介売却」がおすすめ。こちらでは、その詳細をご案内しております。仲介売却はもちろん、買取、賃貸経営のお悩み、相続問題、空き家対策など、不動産のことなら何でもお気軽に、当社にご相談ください。福山市の不動産会社「松永エステート株式会社」では、経験豊富なスタッフがオーナー様のご要望やご事情に合った売却方法をご提案いたします。

このようなお悩みありませんか?

当社には、福山・尾道エリアの所有不動産について、お客様からさまざまなお悩みの相談が寄せられます。

よくある不動産の悩み
  • 遠方への転勤が決まり、今の家に住み続けられなくなった。
  • 家の買い替えを検討しており、今の家を手放したい。
  • 離婚することになり、財産分与が必要になった。
  • 「賃貸」「売却」のどちらが良いかわからない。
  • 売却することを、ご近所さんに知られたくない。
  • 不動産を相続したけれど、使い道がない。
  • 住宅ローンや税金の返済が厳しくなりそう。
  • すでに売却を依頼しているけれど、なかなか買い手が見つからない

このような事情を抱えたオーナー様に最適な方法ご提案し、最終的に満足できる結果へと導くのが、私たち不動産業者の仕事。松永エステート株式会社が、売り手・買い手の両方が満足できる最善の「仲介売却」をサポートいたしますので、上記のようなお悩みを抱えている方は、まずはお気軽にご相談ください。

仲介売却とは?

実は、「不動産の売却」と言うときには、仲介売却を指すことがほとんど。不動産業者が買主を募集し、条件面の交渉を行いながら売却を成立させる、ごく一般的な不動産売却の方法です。

仲介売却の手順
1 仲介者(不動産業者)に相談し、査定を依頼
2 不動産業者を選定し、売却を依頼
3 売却活動スタート(広告掲載・店頭紹介など)
4 購入希望者による内覧
5 買付証明書の受け取り・購入条件(金銭面・引き渡し時期など)の話し合い
6 売買契約を締結
7 決算・物件引き渡し

相談から売却完了までの期間は、平均的な取引で3~6ヶ月程度。買主が見つかるまでに長い期間を要するケースもありますが、早く見つかればわずか1ヶ月で売却が完了することも。当社では、最短1週間で仲介売却を完了させた実績もあります。

仲介売却のメリット

仲介売却のメリットは、やはり何と言っても「不動産売却よりも、高い金額での売却が可能」ということです。仲介売却では買い手に直接不動産を売るため、不動産業者の転売リスク・転売利益といった購入諸経費が不要。売却時に受け取る金額が多くなります。

買い手が見つかるまでに時間がかかる可能性を考えると、「安くても良いから、とにかく早く売りたい」という方にはあまりおすすめできませんが、「高く売ること」を最優先したい場合には、最適な方法です。

媒介契約

仲介売却の際には、売主と不動産業者の間で「媒介契約」を締結します。媒介契約には3つの種類があり、それぞれ特徴が異なりますので慎重に選び、自分の意思をしっかりと業者に伝えましょう。

媒介契約の必要性

不動産業者は、仲介の依頼を受けたら媒介契約を締結しなくてはなりません。これは、法的に定められたルール。媒介契約では、売主が「不動産業者にどのようなサービスを依頼するのか?」という業務依頼の仕様・仲介手数料などを定めます。

媒介契約の内容によってその後の売却活動が左右されますので、売主もその内容をきちんと理解しておかなくてはなりません。媒介契約は、仲介業務についてのトラブルを未然に防ぐためのものでもあります。

媒介契約の種類

媒介契約は「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類。基本的な契約内容は同じですが、少しずつ特徴が異なるため、よく理解しておきましょう。

専属専任媒介契約
仲介を1つの不動産業者のみに依頼する契約。重ねてほかの業者に仲介を依頼することはできません(自分で見つけてきた買主であっても、依頼先の不動産業者を通じて取引を行います)。専属専任媒介契約で仲介依頼を受けた業者は、仲介業務についていくつかの法規制を受けます。
専任媒介契約
仲介を1つの不動産業者のみに依頼する契約。重ねてほかの業者に仲介を依頼することはできません。ただし、自分で見つけてきた買主(親戚・知人などに直接交渉した場合)については、依頼先の不動産業者を通さずに取引できます。
一般媒介契約
同時に、複数の不動産業者に対して仲介業務を依頼することができます。自分で見つけてきた買主(親戚・知人などに直接交渉した場合)については、依頼先の不動産業者を通さずに取引できます。最終的には一社を選び、売買取引を進めます。

Pick Up!  -REINS(レインズ)とは?―

不動産業者は、「専属専任媒介契約」の場合は媒介契約締結の日から5日以内、「専任媒介契約」では7日以内に、指定流通機構「REINS(レインズ)」に、仲介依頼を受けた物件情報の登録を行うことが義務付けられています。「一般媒介契約」の場合は、法令上の義務はなく、登録は任意となります。

「REINS(レインズ)」とは「Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)」の略称で、簡単に言えば不動産業者の情報ネットワークのようなもの。指定流通機構の会員となっている不動産業者は、このネットワークを通じて情報を共有できます。情報交換がリアルタイムで行われるため、取引のスピードアップにつながるシステムです。