建物の滅失登記(建物の解体後)について
建物の解体は解体業者に依頼すれば行えますが、よく忘れがちなのが
解体後の古い建物の滅失登記です。
但し建物が法務局で登記されている場合で、未登記の建物は滅失登記は不要です。
建物が登記されているか未登記かは、固定資産税課税明細書という書類に記載されています。(毎年4月に固定資産税の通知で届きます) もしくはお近くの法務局にお問い合わせください。
古い建物の滅失登記を行わないと、新しい建物を建て替えても新しい建物の登記が行えませんので、注意が必要です。