不動産に関わる税金について(6)
⑥相続税(国税)相続したとき
相続税とは、人が亡くなった時に亡くなった人から財産の移転を受けた場合にかかる税金です。
この相続税は相続や遺贈(遺言書によるもの)によって財産を取得した個人に対して課せられるものですが、課税価格の総額が遺産に係る基礎控除額以下であれば、課税されないそうです。
相続税のかかる財産は、亡くなった人すべての財産が対象ですが、お墓・仏壇等特定の物は対象外です。
また、亡くなった人の生命保険や退職手当金等は相続によって取得したものではありませんが、相続税の対象になるそうです。
法定相続分は下記のようになっています。
配偶者と子供の割合 配偶者 2分の1 子 2分の1
配偶者と直系尊属(父・母)配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1
課税遺産相続
各人の課税価格の合計額 - 基礎控除額 = 課税遺産総額
平成27年1月以降の基礎控除額は次の算式で計算します
3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
従って基礎控除額を超えていなければ相続税はかからないことに
なります。
興味がある方は詳細を下記でご確認ください。