不動産に関わる税金について(…

不動産に関わる税金について(5)

⑤贈与税(国税)住宅取得等資金の贈与を受けたとき

個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。

特に、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合等は税法上、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかりますので注意が必要です。

この暦年課税制度における贈与税は、次の算式で計算されます。

(1年間に贈与を受けた財産価格の合計-基礎控除110万円)× 税率 = 税額

年間110万円までの基礎控除がありますからその額を超えた額が贈与税の対象となります。

 

贈与税の速算表(平成27年以降の贈与)

※20歳以上で直系尊属から贈与を受けた場合

基礎控除後の課税価格

 200万円以下   税率 10% 

 400万円以下   税率 15% 控除額 10万円

 600万円以下   税率 20% 控除額 30万円 

 1000万円以下    税率 30% 控除額 90万円 

 以下省略・・・・・・

詳細は国税庁ホームページでご確認下さい。

国税庁ホームページ (sakura.ne.jp)