不動産に関わる税金について(3)
③不動産取得税(県税)不動産を取得した後で
不動産を取得した後に、その不動産が所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。
不動産の「取得」ということに触れておきますが、現実に所有権を取得することで登記を行ったかどうかには関係がありません。固定資産税も同様です。また取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されます。ただし、相続による取得については課税されません。
この税金の計算は、次の算式によります。
不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額
「不動産の価額」というのは、登録免許税と同様、固定資産税台帳に登録された価額(固定資産税評価額)をいいます。なお新築の建物は都道府県税事務所で取得時の評価額として算出した金額によります。
また、不動産取得税の本則の税率は4%ですが、国税庁ホームページによれば令和4年3月31日まで次のように軽減されています。
住宅関係(土地)3%
住宅関係(建物)3%
住宅以外(店舗・事務所用土地)3%
住宅以外(店舗・事務所用建物)4%
詳細は国税庁ホームページでご確認下さい。