不動産に関わる税金について(1)
土地や住宅を購入(取得)したり、住宅を新築した場合にはどのような税金がかかるのでしょうか?
①印紙税(国税)契約書を交わすとき
②登録免許税(国税)登記をするとき
③不動産取得税(県税)取得した後で
④所得税の住宅ローン控除及び投資型減税(国税)
所得税の確定申告のとき、税金は納めるのが通例ですが、中には戻ってくるものがあります。それが住宅ローン控除及び投資型減税という所得税の特別控除です。
⑤贈与税(国税)住宅取得等資金の贈与を受けたとき
⑥相続税(国税)相続したとき
上記の税金が必要になるようですが、国税庁のHP等を参考に①~⑥について記載致します。
①印紙税(国税)について
売買契約を結ぶときに契約書を作成しますが、この時にかかるのが印紙税で、契約書の種類と記載された売買金額に応じて印紙税が定められています。
なお、平成26年4月1日から令和4年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書と建築請負に関する契約書については、税額が軽減されています。
例えば令和3年6月25日に作成した売買契約書で売買金額が1000万円の場合、5000円の収入印紙が必要です。(軽減税率適用中)金額が1000万円を超え5000万円以下の場合1万円、5000万円を超え1億円以下の場合3万円、1億円を超え5億円以下の場合6万円・・・の収入印紙が必要になります。
国税庁ホームページで印紙税で検索すると詳細が記載されています。国税庁ホームページ (sakura.ne.jp)