2020年4月民法改正(賃貸契約編)
2020年4月1日より民法改正が行われ不動産の賃貸契約において下記の点が変更になりました。
①敷金の規定の整理
②契約期間中の修繕
改正民法で一定の場合に借主が修繕できる旨が規定されたことに伴い、借主が修繕を行う場合などのルールが規定されました。
③物件の一部滅失等による一部減額
改正民法の規定により、建物の一部滅失等により使用できなくなった場合、賃料を減額されることを確認的に規定するとともに、物件の一部滅失等があった時の協議等手続き上のルールが規定されました。
④物件の全部滅失等による契約の終了
改正民法で物件の全部滅失等による契約終了の規定が新設されました
⑤原状回復
改正民法で原状回復に関わる規定が新設されたことに伴い、当該規定に即した内容に変更されました。
⑥借主の債務の担保
今回一番重要な改正内容で個人の保証人の場合、保証人の「極度額」を定めなければ連帯保証契約は無効とされることや、情報提供の規定が設けられたことから、頭書欄に「極度額」の記載欄を設けるとともに、改正民法に定める内容が契約書本文に規定されました。
弊社でも2020年4月1日以降の賃貸借契約で個人の保証人を有する契約の場合、必ず保証人の極度額を記載しています。