2020年4月民法改正(売買契約編)
2020年4月1日より民法改正が行われ不動産の売買契約において下記の重要な点が変更になりました。
①「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」への転換
旧民法では不動産に隠れた瑕疵(欠陥)があっても売主が修補する余地はなく、売主は買主に物件を単に現況で引き渡せば債務の履行を果たしたことになると考えていましたが、それでは買主に不公平なため、「瑕疵担保責任」という制度を設けて買主に「損害賠償請求」と「解除」の2つの救済手段のみを与ええたと説明されてきました。
しかし、不動産の売買契約を締結した当事者は当然に欠陥のない物件を想定していたはずで、上記の考え方は当事者の意思からかけ離れていると批判されてきました。
そこで、今回の民法改正では、不動産のような特定物の売買契約であっても売主は物件を単に引き渡すだけではなく、「契約の内容に適合した物件」を引渡すという契約上の債務を負うという前提で、物件に欠陥があれば売主は債務不履行責任を負うという規律に改めました。
また、買主から売主に対する契約不適合責任の通知期間を契約書に 「物件引渡後 月間」と明記することになりました。契約不適合責任に関する詳細な点については弊社でもご説明は可能です。