空き家対策

「空き家」の問題、どう解決したら良い?

たとえ誰も住んでいなくても不動産を売るとなると多くの手間がかかり、なかなか処分できないもの。しかし、住む人のいない家・マンション・アパートなどいわゆる「空き家」を放置していると、税金・維持費など、所有者の負担が大きくなる一方です。こちらでは、そんな空き家対策の方法をご紹介します。

「松永エステート株式会社」では、福山・尾道エリアの売却・買取をうけたまわっております。地域密着企業ならではの小回りの良さ・豊富な地元情報でオーナー様をサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

空き家対策について

「親が介護施設に入って、実家に住む人がいなくなった」「家を相続したが、今は誰も住んでいない」など、さまざまな事情から空き家を抱えて困っておられる方は多いようです。こういったケースでは「また親が家に帰りたいと言い出すかも……」「いつか使うかもしれない」などの迷いが生じることも多く、売却を決断するのは難しいものです。

しかし、空き家でも維持費は必要です。さらに、税金の問題も。「特定空き家」に指定されてしまえば、固定資産税が跳ね上がる可能性もあります。このように、持ち主にとっての大きな負担となってしまう空き家。その対策には、どのような方法があるのでしょうか?

まずは「住む可能性」を検討

将来的に、空き家に住む可能性があるかどうかで、最適な対策の選択肢が異なります。

将来、空き家に住む可能性がある場合の対策
  • 不動産を維持、管理する
  • 一定期間のみ貸す(定期借家契約)
将来、空き家に住む可能性がない場合の対策
  • ひとまず、不動産を維持、管理していく
  • 不動産を売却する
  • 不動産を賃貸に出す

そもそも「将来住むかどうかが、今は判断できない」という方もいると思いますが、だからと言って放置するのは得策ではありません。近年では、空き家で起こるトラブルも多く、防犯の観点からも空き家に対する周囲の目も厳しくなっていますので、できるだけ早めに方針を決めて、対策を講じましょう。

不動産会社への相談

ただ、いくら対策を講じたくても、どんな対策が最善か? 不動産のプロでない限り、その判断は非常に難しいでしょう。そのため、空き家対策で迷ったら、まずはプロに相談するのが得策。「売却したい」「維持管理したい」という意思が固まっていなくても、「そもそも、どうしたいのかわからない」という相談で構いません。

不動産業者ならさまざまな空き家対策の方法を知っていますので、お客様や不動産を取り巻く状況を踏まえた、適切なアドバイスが可能。売却か、それとも賃貸経営か、維持管理か。大きく分けると空き家対策の方法には3つの種類がありますので、なるべく早めに不動産業者に相談し、総合的に診断してもらうと安心です。

不動産業者では「仮に売却するなら、どの程度の金額になるか?」「賃貸の収支見込みは?」「維持コストは?」といった試算も可能ですので、空き家対策の方針を決める前に、一度不動産業者に相談してみることをおすすめします。

Pick Up! -相続物件の売却メリット -

国による「空き家対策」が本格化し、相続した空き家の売却には特別控除の特例が適用されるようになりました。相続した空き家の売却で、以下の条件をすべて満たしている場合には、3,000万円の特別控除の特例が適用されます。

特例が適用される家屋
  • 1981年5月31日以前に建築された家屋(旧耐震基準で建てられている)
  • 区分所有建築物以外の家屋(マンションなどは適用対象外)
  • 相続開始によって空き家になった家屋(相続する前は、被相続人が1人で住んでいた)
特例が適用される譲渡の条件
  • 相続時から譲渡時まで、居住/貸付/事業に使用されていない
  • 耐震改修を行って新耐震基準に適合する建物として売却する、または家屋を取り壊して土地だけを売却する場合
  • 譲渡期間が、2016年4月1日から2019年12月31日まで
  • 相続開始日から3年が経過する年の、12月31日までの間に譲渡したもの

所有する空き家を売却する際に、特別控除の特例が適用されるかどうかなど、気になることがあれば、いつでも当社にご相談ください。